最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3400 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)四三八二号同
二八年五月二九日第二小法廷決定判例集七巻五号一一四六頁)と相反する見解の下
に酒税法の解釈を争うものの外は、訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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